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1手引きの要点1用語の定義 [⇒P18, 88]Ⅱ章 手引きの要点とフローチャート要点1要点2要点3要点4要点5要点6要点78治療抵抗性の苦痛患者が利用できる緩和ケア注1)を十分に行っても患者の満足する程度に緩和することができないと考えられる苦痛。治療抵抗性であると判断されるには,「①すべての治療が無効である,あるいは,②患者が利用できる緩和ケアから考えて,予測される生命予後の期間内に有効で,かつ,合併症の危険性と侵襲を許容できる治療手 [⇒P18, 42, 54, 66]段がないと考えられること」が必要である。 注1) 患者が利用できる緩和ケアは,1)患者の利用できるリソース,2)患者がリソースの利耐えがたい苦痛患者が耐えられないと明確に表現する,または,患者が苦痛を適切に表現できない場合には患者の価値観や考えをふまえて耐えられないと想定される苦痛。 苦痛緩和のための鎮静治療抵抗性の苦痛を緩和することを目的として,鎮静薬注2)を投与すること。 間欠的鎮静鎮静薬によって一定期間意識の低下をもたらしたあとに鎮静薬を中止して,意識 [⇒P20, 81]の低下しない時間を確保しようとする鎮静。 調節型鎮静(苦痛に応じて少量から調節する鎮静)苦痛の強さに応じて苦痛が緩和されるように鎮静薬を少量から調節して持続的に [⇒P20]投与すること。 持続的深い鎮静(深い鎮静に導入して維持する鎮静)中止する時期をあらかじめ定めずに,深い鎮静状態とするように鎮静薬を調節し [⇒P20]て持続的に投与すること。 治療抵抗性の苦痛が疑われた場合,実施可能な緩和治療を最大限再検討すること [⇒P18, 89]が重要である。 用をどの程度まで希望するか,3)患者の全身状態,などによって決まる。 [⇒P18] 注2) 代表的な鎮静薬:ミダゾラム,フルニトラゼパム,ジアゼパム,ブロマゼパム,フェノバルビタール。これ以外にも鎮静薬に該当する薬剤はあるが,日本の実臨床で使用されている頻度の高い薬剤を鎮静薬とした。2治療抵抗性の苦痛への対応の考え方

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