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内視鏡による放射線および化学療法後の原発巣効果判定規準―食道癌―
治療効果判定規準
原発巣完全奏効:原発巣CR
以下の1)—4)の所見をすべて満たす場合にCRと
判定する。
1 )腫瘍性病変を示唆する内視鏡所見がすべて消
失している。
2 )治療前に原発巣が存在していた部位の内視鏡
生検にて病理組織学的に癌を認めない。
3 )内視鏡検査にて,全食道が観察可能である。
4 )活動性食道炎を示唆する内視鏡所見(平坦な
びらん性変化,白苔)がない。
原発巣不完全奏効/安定:原発巣IR/SD
原発巣が完全奏効ではない(原発巣CRを満たさ
ない)かつ明らかに増大していない(原発巣進行:
PDを満たさない)場合を原発巣IR/SDとする。内
視鏡による原発巣PRの客観的判定は困難であるた
め,本規約(食道癌取扱い規約)では定義しない。
原発巣進行:PD
治療開始前あるいは治療開始以降に評価された最
良の所見と比較して,腫瘍が明らかに増大している
場合,または腫瘍の増大に伴う食道狭窄が増悪して
いる場合は,原発巣PDとする。
内視鏡による放射線および化学療法後の
原発巣効果判定規準―食道癌―