1 対象 本規準は食道癌症例で,放射線療法あるいは化学療法および両者の同時併用療法を行った症例を対象とした効果判定規準である。1.1 対象病変の分類1.1.1 測定可能病変 腫瘍病変(tumour lesions)原発巣およびリンパ節転移を除く:1.1.2 測定不能病変 小病変(長径が10 mm未満の腫瘍病変または短径が10 mm以上15 mm未満であるリンパ節病変),および真の測定不能病変を含む,上記1.1.1以外のすべての病変を測定不能病変とする。1.1.3 標的病変 ベースライン評価において2個以上の測定可能病変を認める場合,すべての浸潤臓器を代表する,合計が最大5個(各臓器につき最大2病変)までの病変を標的病変(target lesion)として選択し,これらについてベースライン評価での測定値を記録する(すなわち,浸潤臓器が1臓器の場合は最大で2病変,2臓器の場合は最大で4病変を記録する)。1.1.4 非標的病変 標的病変として選択されなかった病変は,すべて非標的病変(non—target lesion)とする。 少なくとも1方向で正確な測定が可能であり(測定断面における最大径[長径]を記録する),かつ以下のいずれかのサイズ以上のもの。 ・CTで10 mm(CTのスライス厚は5 mm以下) ・臨床的評価としての測径器(caliper)による測定で10 mm (測径器により正確に測定できない病変は測定不能として記録する) ・胸部X線写真で20 mm リンパ節病変(malignant lymph nodes): 病的な腫大と判断され,かつ測定可能なリンパ節は,CTで評価した短軸の径(短径)が15 mm以上(CTのスライス厚は5 mm以下を推奨)。ベースラインおよび経過中は,短径のみを測定して評価する。 食道原発巣(primary esophageal lesion): 従来は測定不能病変であったが,本規約ではCTで長径が20 mm以上の場合,CTでの測定可能病変と定義する。ただし,この基準に満たない場合は測定不能病変とし,内視鏡像(生検を含む)による評価をもって腫瘍縮小効果を判定する。1.対象 65
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