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第2章
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医 事 法 規
1 医療関係者に関する法律
2
助産師
(第3条,第30条参照)
助産師
とは「厚生労働大臣の免許を受けて,助産または妊婦,じょく婦若しく
は新生児の保健指導を行うことを業とする者」である。助産はもともと医療行為
で医師がこれを行うことはできるが,助産師の名称を使用すると否とにかかわ
らず,医師,助産師以外の者がこれらの行為を行うことは禁止される。これを
業
務独占
という。ただし助産師が独自の判断で行い得るのは,臨時応急の手当を
除き,正常分娩および正常な妊婦,産婦,褥婦,胎児または新生児に対する処置
に限られる(第38条参照)。
先に保健指導はすべての人に許される行為であると書いたが,助産師が業務
独占している妊婦,褥婦,新生児の保健指導は特に医師,助産師の知識・技術を
必要とする保健指導に限定するものと解され,一般的な保健指導は保健師,看
護師によっても行われる。なお助産師は
業務独占規定
に加え,
名称独占規定
を
設けることとなる(平成19〔2007〕年4月1日より)。
3
看護師
(第5条,第31条参照)
看護師
とは「厚生労働大臣の免許を受けて,傷病者若しくはじょく婦に対する
療養上の世話
または
診療の補助
を行うことを業とする者」である。看護師は助産
師と同様,
業務独占
をしているが,例外として医師,歯科医師は,医業,歯科医
業の範囲内で診療の補助および療養上の世話を,保健師,助産師は看護師の業
務のすべてを行うことができる。また下記のように,特定の分野についてのみ
看護師の独占業務である診療の補助を行うことをそれぞれの法律によって許し
ている。また平成19年4月1日より看護師,准看護師は
名称独占
となった。
①歯科衛生士
:歯科診療の補助(歯科衛生士法第2条)
②臨床検査技師
:採血および生理学的検査(臨床検査技師,衛生検査技師等に
関する法律第20条の2)
③理学療法士・作業療法士
:理学療法または作業療法(理学療法士または作業
療法士法第15条)
④視能訓練士
:両眼視機能の回復のための矯正訓練および検査(視能訓練士法
第17条)
4
准看護師
(第6条,第32条参照)
准看護師は都道府県知事の免許を受けて,医師,歯科医師,看護師の指示のも
とに看護師と同じ業務を行う。准看護師は看護師と同じ業務を行い得るが,医
師・歯科医師・看護師の指示を受けて,これらの業務を行うというところに看護
師との相違がある。すなわち准看護師は看護師に比べ,看護職員としての資格
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