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1 ワクチン(vaccine)の種類染病罹患を防ぐとともに,集団の免疫水準を維持し,集団を伝染病の流行から守ることである。 公衆衛生対策上極めて有効な手段と考えられ,従来わが国では,集団防衛が主な目的とされていたが,近年個人防衛の意義が重視されるようになった。 ①弱毒生菌ワクチン:病気を引き起こす能力(毒力)は失っているが,感染力と抗体産生能は保持しているようなウイルスや細菌を生きたままワクチンとして利用したものである。接種後は自然感染と同じ仕組みで強力な免疫が得られるが,生きた微生物なので適正な取り扱いと副反応にも注意を払う必要がある。例としてBCG,麻疹,風疹,ムンプス,水痘などがある。 ②不活化ワクチン:病原体を死滅させ,免疫毒性のみを保たせたもの(不活化ワクチン),免疫原性を有する部分のみ精製してワクチン(コンポーネントワクチン)としたものがある。強固な免疫を獲得するためには,何回かの接種による基礎免疫と追加免疫が必要である。例として,日本脳炎,B型肝炎,インフルエンザ,ポリオ,百日咳(コンポーネントワクチン)などがある。 ③トキソイド:細菌が産生する毒素を取り出し,免疫原性のみを残して無毒化したものである。不活化ワクチンと同様に追加免疫が必要である。例としてジフテリア,破傷風などがある。 ④遺伝子ワクチン:新型コロナウイルスに対処するため開発が進められてきたmRNAワクチンは,疾患固有の抗原を符号化するmRNAを導入し,宿主細胞のタンパク質合成機構を利用して免疫反応を誘発する抗原を生産する。体内にこのような外部の抗原が生産されると,免疫系がウイルスの抗原を認識して記憶する準備を行い,同じ抗原を使用して将来的なウイルス感染に対して戦う準備を整えることができるとされている。2 予防接種の種類 わが国では予防接種法により予防接種が実施されており,「法律による予防接種」(公費負担)と「任意の予防接種」(自己負担)に分類される。法律による予防接種には定期の予防接種と臨時の予防接種があり,定期接種のA類の疾患群は集団の予防,B類は個人の予防を目的としている。また任意接種は希望者に対する予防を目的としている。予防接種は市町村長(臨時接種は都道府県知事が必要と認めるときは市町村長に行わせることができる)が行うこととされている。 予防接種法に定められている対象疾患を表9-5に示す。この法律では予防接種の対象年齢,接種時期,接種方法などが定められている。なお,副作用などの194第9章 ● 感 染 症▶▶▶▶

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