❶ 母子保健の意義❷ 母子保健の対象第5章幼児1歳の誕生日早期新生児生後7日未満乳児生後1年未満新生児生後28日未満者 人間の一生は受精により始まり,母の子宮内で胎児となり,分娩により新生児となる。新生児から,乳児期・幼児期・学童期を経て成人となる。人間の健康を考える際,乳児期は栄養・生活環境面で母親に依存し,母親もまた心身ともにその子と愛情深くかかわっており,母と子の保健は切っても切れない関係がある。 母と子の健康問題について,両者をまとめて対策を講ずる考え方を,公衆衛生学的に母子保健と呼んでいる。母子に対する社会環境・自然環境は急速に変化しており,これらはライフサイクルに影響をもたらす。これらの因子を追究することにより,母子がより健康な生活を送れるようになる。 母子保健の対象は妊産婦と乳幼児であるが,その定義は以下のように定められている。○妊産婦:母子保健法では,妊娠中または出産後1年以○早期新生児:生後1週(7日)未満の児○新生児:生後4週(28日)未満の児○乳 児:生後1年未満の児○幼 児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの これらの乳幼児の定義を図5-1に示す。なお,母子保健法・児童福祉法では上記の定義を用いるが,統計で幼内の女子をいう。しかし,妊産婦死亡の定義は「妊娠中または分娩後42日以内の死亡」と定義されているので注意を要する。図5—1 乳幼児の定義97母子保健
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