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a 地域保健法 さらに,2006(平成 18)年に医療制度を改革するための医療法などの改正が行われ,4 疾病(がん,脳卒中,急性心筋梗塞,糖尿病)5 事業(救急医療,災害時における医療,へき地の医療,周産期医療,小児医療[小児救急医療を含む])の医療連携体制を構築することが制度化されたため,保健所に,医療機関の連携・機能分担のコーディネート,医療安全の確保に向けた積極的な関与を行うなどの役割が期待されている。2012(平成 24)年 3 月,医療法施行規則は改正され,精神疾患が医療計画に記載すべき疾患に追加され,地域医療の必須要素は 5 疾病 5 事業となり,2013(平成 25)年度以降の医療計画に反映させることとなった。また,2024(令和 6)年度からは,5 疾病 6 事業に拡大されている。 2014(平成 26)年の医療法改正では,病床機能報告制度と地域医療構想の策定,認定医療法人制度の創設が行われ,2015(平成 27)年の医療法改正では,地域医療連携推進法人制度の創設,医療法人の経営の透明性の確保およびガバナンスの強化が図られることとなった。 2014 年には,地域における医療および介護の総合的な確保を推進するために,医療介護総合確保推進法が公布された。 1994(平成 6)年に地域保健法が成立し,国と地方公共団体の責務が規定されるとともに,同年,地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下,基本指針)が厚生労働大臣により定められた。 基本指針は,地域保健対策の円滑な実施と総合的な推進を図るため,以下の 6つの事項について,市町村や都道府県,国が取り組むべき方向を示している。 ①地域保健対策の推進の基本的な方向 ②保健所および市町村保健センターの整備および運営に関する基本的事項 ③地域保健に関する調査および研究ならびに試験および検査に関する基本的事項 ④地域保健対策に係る人材の確保および資質の向上ならびに人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 ⑤社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項 ⑥その他,地域保健対策の推進に関する重要事項2 地域保健法と健康増進法50 第 3 章 ● 衛生行政と地域保健

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